- HOME
- 相続問題でお悩みの方へ
- 相続人がいない方、頼れる親族がいない方
相続問題でお悩みの方へ
相続人がいない方、頼れる親族がいない方
私には妻子もなく、兄弟も亡くなっているため、私が亡くなった後の手続が心配
私には妻子もなく、兄弟も死亡しているため、相続人となる人がいません。私が亡くなった後に私の財産はどうなってしまうのでしょうか?
遺言を作成することをお勧めします。
相続人がいない場合には、相続財産管理人を選任しないと相続財産の管理や名義変更等の手続ができません。例えば、家が空き家となっても誰も管理したり処分したりすることができず、ご近所に迷惑をかけてしまうおそれがあります。
しかし、遺言を作成することで、財産を誰かに引き継いでもらい、その方に管理してもらったり、処分してもらったりすることが可能となります。もちろん、財産を引き継いでもらう方に事前に了解をもらっておくべきでしょう。
私には頼れる親族はいないが、いろいろと面倒を見てくれた方に財産を残したい
私には頼れる親族はいませんが、いろいろと面倒を見てくれた方がいて、その方に財産を残したいと考えています。どうしたら良いでしょうか?
遺言を作成することをお勧めします。
まず、遺言を作成しない場合には、相続人となる方に財産が引き継がれます。いろいろと面倒を見てくれた人は相続人ではないので、財産を引き継ぐことはできません。
しかし、遺言を作成することで、お世話になった方に財産を引き継いでもらうことが可能となります。
相続問題でお悩みの方へ
もう1人で悩まないでください。
弁護士が解決します。
弁護士が解決します。