相続人調査

相続人調査とは

相続人調査とは、亡くなられた方(被相続人)の相続人となる人は誰かを調査することをいいます。

相続人となる人の属性は、民法が「法定相続人」として規定しています。
この法定相続人は、被相続人の家族構成によって組み合わせが変わってきます。被相続人の配偶者は、原則として法定相続人になりますが、他の相続人の組み合わせとしては、被相続人の子ども(養子等も含む)や両親、兄弟姉妹、孫、甥・姪等が考えられます。
亡くなる順番等によっても変わってきますので、相続人調査により被相続人の家族構成を調べて、相続人を確定していきます。

相続人調査をすべき理由

仮に、遺産分割協議をする場合、相続人全員の合意が必要になります。
そのため、相続人が不確定のまま遺産分割協議をすると、相続人でない人を加えたとか、一部の相続人のみだったといった理由で遺産分割協議が無効になる等の不利益が生じる可能性があります。

また、不動産の名義変更や預貯金の解約・変更手続など、相続に伴う各種の手続でも被相続人の相続関係の証明を求められることがあります。

したがって、相続人は誰であるのかを確定できるように調査する必要があります。

相続人調査の進め方

相続人を調査するには、まず被相続人の死亡時点の戸籍謄本を取得します。
内容を確認して、結婚したり、引越により被相続人が本籍地を移転したりして戸籍が変わっている場合は、取得した戸籍謄本記載の情報をもとに、さらにひとつ前の戸籍謄本を取得します。これを繰り返し、場合によっては除籍謄本や改製原戸籍を取得しつつ、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えます。

戸籍に関する証明の種類

相続人調査を進める上では、戸籍に関する証明についての理解も必要になります。

戸籍謄本とは、戸籍の原本に記載されている全てを写したものです。
そして、戸籍全部事項証明書とは、戸籍をコンピュータ化した市区町村が発行する証明書であり、戸籍謄本と同じものです。

戸籍抄本とは、戸籍の原本に記載されている一部を写したものです。
そして、戸籍個人事項証明書とは、戸籍をコンピュータ化した市区町村が発行する証明書であり、戸籍抄本と同じものです。

除籍謄本とは、結婚や死亡、他の市区町村に本籍地を移した場合などで戸籍内の全員がいなくなった場合に作成される戸籍を写したものです

改製原戸籍謄本とは、法改正によって戸籍制度が変更され、戸籍が改製される前の戸籍を写したものです。
昭和22年の法改正に伴う改製原戸籍は「昭和原戸籍」、平成6年の法改正に伴う改正原戸籍は「平成原戸籍」と呼ばれることもあります。

戸籍の取得

戸籍を入手するには、被相続人の本籍地のある市区町村役場へ行って戸籍謄本を請求するか、郵送により、戸籍謄本の交付を申請する方法があります。

戸籍謄本を請求できる人は、原則として、戸籍に記載されている人、その配偶者、直系親族(祖父母、両親、子ども等)、代理人です。
そのため、請求者の傍系親族である兄弟姉妹(別戸籍の場合)や叔父叔母の戸籍謄本は、当然には請求することができません。
戸籍を必要とする正当な理由の説明や親族関係が分かる戸籍謄本の提示等をしたり、委任を受けた代理人となったりする必要があります。

弁護士に依頼するメリット

被相続人の出生から死亡までの戸籍を辿ろうとすると、戸籍謄本だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍謄本を調べる必要が生じることがあります。
本籍地が変われば戸籍謄本を取得する回数が増えて手間がかかる上に、取得しても、改製原戸籍は手書きで漢数字等を用いて書かれていることもあり、ご本人では、正しく戸籍を辿れない可能性もあります。

弁護士にご依頼いただいた場合、ご本人では取得の難しい戸籍でも、遺産分割調停等に必要であれば、弁護士の権限で戸籍謄本等を請求することができます。
また、戸籍を正しく辿り、事情によって変動する相続人の範囲を確定することができます。

弁護士への依頼は、このようなメリットがありますので、お気軽にご相談ください。

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