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相続発生時の手続・事務
人が亡くなって相続が発生した場合、行わなければならない事務や手続が多数出てきます。
概略すると、
①亡くなったことに伴う届出、諸手続
②誰が相続人になるのかの確定(戸除籍や住民票等から相続人の存否や所在を調査)
③何が相続対象になるのかの確定(故人の保有資産や負債の調査)
④どのように分けるか、遺産分割協議(分割内容を立案し、共同相続人と交渉)
⑤遺産分割協議に伴う諸手続(名義変更、分配など)
⑥相続税の申告と納付
の手続きを行うことになります。
このうち、①及び⑤は、法的知識がなくても問題は生じにくく、ご自身でも十分に可能です。
また、②・③・④・⑥についても、相続制度上は故人の親族が行うことが想定されてはいます。
しかし、範囲が多岐にわたり、ご自身で行う場合には煩雑です。
弁護士など専門職に代行を依頼することにも、費用に見合うだけの価値があります。
①亡くなったことに伴う届出・諸手続の例
亡くなったことで行う必要が出てくる届出、諸手続は、ご自分の死後に備えて事務処理をご依頼する「死後事務委任」、ご遺族が事務処理の代行をご依頼される「相続手続代行」の形式で、弁護士が受任することが考えられます。
亡くなったことで行う必要が生じる届出、諸手続の例としては、以下のようなものがあります。
- 死亡届の提出・火葬/埋葬許可申請
- 世帯主変更の届出(住民異動届)
- 健康保険や年金の資格喪失届出
- 健康保険への葬祭費請求
- 遺族年金の請求
- 運転免許証やパスポートの返納
- 故人が独居していた賃貸住居の解約
- 故人名義の公共料金の解約または契約名義(支払者)の変更
- 故人名義のクレジットカードの解約・返納
- 遺産分割前の預貯金の一部の払戻し
(150万円を法令上の上限として、相続開始の時の預貯金額の3分の1にその人の法定相続分を乗じた額まで)
⑤遺産分割協議に伴う諸手続の例
遺産分割協議に従って遺産を分割するためにも、登記名義の変更や契約変更などの手続が必要になります。
弁護士が受任する場合、「相続登記」としての形でご依頼を受けることが多いです。
遺産分割協議に伴う諸手続の例としては、以下のようなものがあります。
- 不動産の登記名義の変更
- 自動車の登録名義の変更
- 預貯金の解約・払戻し
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