家族信託とは

家族信託とは、委託する人(委託者)が保有する財産を自己の財産とは切り離して、管理を家族に託して名義を移し、この託された家族(受託者)において、その財産を一定の目的に従って管理処分し、託された財産や運用益を合計した財産(信託財産)を指定された人(受益者)に帰属させるものをいいます。

遺言の中で設定(遺言信託)したり、契約で設定(遺言代用信託)したりすることができます。

家族信託を利用する理由

判断能力が無くなった場合、誰かに財産を管理してもらい、生活費や医療費等を支払わなければなりません。
このとき、成年後見人は、本人の資産の維持を優先するため、積極的な資産運用をすることができません。
また、後見制度では、監督人の報酬の負担も生じます。
しかし、家族信託では、受託者に資産の運用をしてもらうこともできます。
その運用益も加えた信託財産から、毎月生活費や医療費等を支出してもらうこともできます。
そして、家族を受託者とすることで報酬の負担を軽減することができます。

また、遺言では、相続人に対して特定の財産を承継することはできますが、その相続人が亡くなった後に誰に相続させるかは指定できません。
しかし、家族信託では、受益者に対して特定の財産を承継することを指定した上で、受益者が亡くなった場合には、その財産を承継する二番目の受益者(第二次受益者)を指定することができます。

さらに、家族信託では受託者に信託財産の名義が変更されるので、銀行取引や不動産売買等の際に、受託者は、本人ではないから財産を処分できないといったことがありません。

このように、家族信託は、財産をどのように用いたいのかといった受託者の意思を反映させやすい制度であるために利用されます。

家族信託の注意点

信託は財産を管理する制度なので、信託の中で老人ホームの入居契約や介護サービス契約の締結といった法律行為を委任することはできません。
これらは、親族であれば身元保証人になる等して、親族の身分で契約をすることもあります。
しかし、頼れるような親族がいない方の場合は、別途委任契約や任意後見契約、成年後見制度等で対応する必要があります。

また、受託者は、預金を管理する場合、信託口口座を新たに設置して、自己の財産とは区別して管理する必要があります。
受託者の財産と間違えて差押えられたり、受託者が亡くなったときに相続財産に間違えられたりしないかを、口座開設の際に銀行に問い合わせて確認するとよいでしょう。

なお、受託者は、法定の調書を、定期的に税務署に提出しなければなりません。

家族信託の具体例

家族信託は、柔軟な制度であるために様々なケースが想定されますが、典型的には、次のような具体例が挙げられます。

一つは、認知症等により自ら財産管理ができなくなる場合に備える家族信託です。
自己の財産の一部を受託者である子ども等に信託し、信託財産から、毎月の生活費や医療費等の支払いをしてもらいます。

他には、自分が亡くなった後に障害のある子どもの生活を守りたいと考えた場合の家族信託です。
自己の財産の一部を受託者である親戚等に信託し、信託財産から障害のある子どもへの生活費や医療費の支払いをしてもらいます。

そして、このような家族信託による財産管理以外の法律的な事柄については、上記のように任意後見契約や成年後見制度等で対応することが考えられます。

弁護士に依頼するメリット

自らの相続人を受益者とする家族信託を遺言で設定する場合は、他の相続人の遺留分に配慮して信託財産の総額を決める必要があります。
また、家族信託は、委託者の希望を柔軟に設定できるからこそ、その希望が実現できるような契約内容にする必要があります。

弁護士にご依頼いただければ、このような点についてもアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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