遺産分割協議

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、亡くなられた方(被相続人)の遺産の分割方法について、相続人同士で話し合うことをいいます。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
このとき、相続人全員で署名捺印をしなければ、無効となってしまいますので、相続人全員で話し合いをして納得を得ることが必要です。

遺産分割協議書を作成する理由

遺産は、当然に分割されてしまうもの等を除いて、相続人間で共有状態になり、不都合なことが増えてしまいます。
例えば、建物を共有状態のままにしておくと、売却や取壊し等の処分をする場合に、相続人全員の同意が必要となってしまいます。
共有状態のまま共有者の一人が亡くなってしまえば、その共有者が持っていた共有持分が、その相続人たちへ相続されてしまい、相続関係が複雑化してしまいます。
このようなことを防ぐために、遺産分割協議をすることになります。

遺産分割協議の作成までの流れ

まず、①遺言があるか確認します。
遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議書を作成することになります。

次に、②相続人の調査・確定、相続財産の調査・確定が必要となります。
誰が話し合いをすべき当事者であるのか、どういった財産があり、その財産はどれだけの評価額となるのかが分からないと、話し合うのも難しいですから、これらを調査・確定します。

その後、③具体的相続分を確定します。
生前に被相続人から多く財産を受け取っていたこと(特別受益)や、生前に被相続人の財産の維持増加に貢献したこと(寄与分)等を考慮して、相続人の属性に応じて法律で決まっている法定相続分(配偶者と子の場合、各2分の1ずつ等)を修正する必要があるのか話し合います。

そして、相続人間で合意できた内容で遺産分割協議書を作成します。
仮に、遺産分割協議で話がまとまらなければ、遺産分割調停を申し立てることになります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、相続人全員で作成する必要があります。

その内容は、被相続人の名前、相続開始日(死亡した日)、本籍地、相続財産を特定できる目録、相続人の名前、遺産分割方法等といったものが挙げられます。

相続人全員で合意することができた場合、そのことを証するために、相続人全員の名前と住所を自署し、実印を捺印してもらうことになります。
複数枚となった場合には、契印もしておきます。

遺産分割協議書作成の注意点

相続人の調査は、戸籍を辿って正しく確定する必要があり、相続人の範囲を誤って遺産分割協議書を作成すると、無効になる可能性があります。
また、相続財産の調査により、遺産の一部が漏れた場合に、錯誤による取り消しが主張される可能性があります。
遺産分割協議書を作成する前に事前準備をしっかりとしておくことが重要です。

相続人の中に認知症等で判断能力が無い方がいた場合、遺産分割協議書の合意を得るには、通常、成年後見人選任の申立てをする必要があり、署名捺印を得たり印鑑登録証明書を得るのに時間がかかってしまいます。

遺産分割協議書を作成しても、遠距離に住まわれている相続人がいると、署名捺印し、印鑑登録証明書を返送してもらうのに時間がかかってしまうので注意が必要です。

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