- HOME
- 茨城県内各市町村の皆様へ
- 茨城県ひたちなか市で相続問題でお悩みの方へ
1.ひたちなか市と当事務所との関わり
当事務所ひたちなか支所は平成29年1月に、ひたちなか市東石川に開設されました。
市民の皆様が身近に相談できるよう、ひたちなか市役所やひたちなか警察署のすぐ近くに事務所がございます。
ひたちなか商工会議所の会員として、ひたちなか市の商工業の発展にも尽力していきます。
2.ひたちなか市HPからみる相続に役立つ情報
ひたちなか市HPには、相続に役立つ情報が掲載されています。
固定資産評価証明書や戸籍の取得等、相続に必要な書類を取得する際に一読するといいでしょう。
ひたちなか市HP:https://www.city.hitachinaka.lg.jp/
3.年金事務所HPからみる相続に役立つ情報
遺族年金の手続きをするために直接窓口で行うには、事前に管轄の年金事務所に連絡し、予約した方がいいでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
4.管轄の家庭裁判所
遺留分の放棄や相続放棄をする場合には、管轄の家庭裁判所で手続き取る必要があります。
ひたちなか市に関係者が住んでいる場合、ひたちなか市を管轄する家庭裁判所は水戸家庭裁判所(茨城県水戸市大町1-1-38)になります。
https://www.courts.go.jp/mito/index.html
5.相続と公証役場
相続の際、公正証書で遺言書をつくることを希望する場合には、近くの公証人役場に赴き、公正証書遺言を作成してもらうことになります。
ひたちなか市から最も近い公証人役場は、水戸合同公証役場(水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階 電話:029-221-8758)です。
相談は無料ですので、事前に電話し予約を取るといいでしょう。
費用については、所定の費用がありますので、公証人の方に聞くとよいでしょう。
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/table/kousyou/all/mitokousyou.html
6.相続と法務局
不動産を相続で取得した場合、不動産の名義変更をするためには、管轄の法務局で相続登記をすることになります。
ひたちなか市を管轄する法務局は、水戸地方法務局本局(水戸市三の丸一丁目1番42号駿優教育会館 電話:029-227-9911(代表))となります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/table/shikyokutou/all/honnkyoku.html
7.相続と税務署
相続の相談では、相続税がかかるかどうかと質問されることがあります。
相続税の控除について詳細に聞きたい場合には最寄りの税務署に聞くとよいでしょう。
ひたちなか市を管轄する税務署は太田税務署(常陸太田市金井町3662番地 電話:0294-72-2171)となります。
http://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/location/ibaraki/ota/index.htm
弁護士が解決します。